第89条の問題点 「公の支配に属しない教育へ公金その他の公の財産を支出してはならない」趣旨の規定

先生

講話日:令和2年10月16日(金)

清原淳平会長

講演要旨


 第89条の問題は、1つの条文の中に、教育、慈善・博愛、宗教という性質の違うものを詰め込んでいるため、分かりにくい。そこで、それぞれ分離して解説する。
 ①「公の支配に属しない教育」とは、私立学校のことであり、私立学校には公金を支出してはならないという意味である。GHQはなぜこのような条文を設けたのか?欧米では、中世から教会が学校を経営していた。私立学校という概念がわからなかったのだろうか。条文をそのまま執行したところ、私立学校から一斉に抗議の声が上がった。そこで、「私学振興財団」を間につくるという、いわば抜け道を考え出した。しかし、あくまで抜け道であって、厳密にいえば違憲である。89条を改正し、教育を削除するか、教育を受ける権利の中に入れてはどうか。②欧州では、過去の経験から、政教分離の考え方が一般的になった。この考え方を徹底すると、例えば宗教団体は一切公共施設を借りられないのか、という問題が出る。③「慈善・博愛」という用語自体、法律用語としては不適切だ。現在では「社会福祉」が一般的である。
 次に、前文の問題点。センテンスを5つに分けると、第一センテンスは、アメリカ合衆国憲法に似ている。第二センテンスは、リンカーンのゲティスバーグ演説に似ている。第三センテンスは、マッカーサーの発言、テヘラン宣言、大西洋憲章から採っている。第四センテンスは、国際連合憲章から、第五センテンスはアメリカ独立宣言からそれぞれ採ったものである。日本の憲法としてそれでよいのか、考えていただきたい。西欧が基本的人権を獲得するまでの歴史的経過を理解し、日本の政治の成り立ちまで含んだ前文を作る必要がある。

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