分かりやすい憲法改正学へのすすめ その10
──「国会規定の問題点と改正案」──
講話日:平成27年11月18日(水) 清原淳平会長
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講演要旨
まず、国会の地位・立法権につき、現行条文は「国権の最高機関」とあるが、三権分立をとっているはずなのに、国会が内閣や裁判所の上に立つように取れる表現はおかしいので、「国民代表の府」とし、「立法権を行使する」とした。また、「唯一の立法機関」という表現も、条例・政令など、国会以外の機関が立法を行う場合もあり、これもおかしいとして削除した。
次に、現行憲法では[両院制]をとっているが、当団体では、第2代会長・木村睦男元参議院議長以来、フランスのシエイエスが主張する「上院、何の用ぞ、両院一致すれば無用となり、一致しなければ有害となる」との考えを採り、「一院制」を採用している。これによって、参議院の緊急集会、法律案の再可決と両院協議会、参議院が60日以内に議決しない場合に否決したものとみなす制度、予算と条約の衆議院の先議権と優越といった条文が全て削除される。
また、過去に政治の腐敗が相次いだことから、国会議員に就任する際に宣誓を義務付け、収賄をうたがわれることのないよう、欠格事由を6号にわたって掲げた。
そして、現行第60条1項は、「予算は、先に衆議院に提出しなければならない」とあるが、本来これは、「予算案は」、としなければならない。現行憲法には、こうした誤りが20カ所以上あるという問題点もある、等々詳細な解説がありました。