「第一章 天皇の章」の問題点の解説!
講話日:令和5年10月18日(水) 清原淳平会長
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講演要旨
第1条 明治憲法では、天皇は「元首」であった。明治憲法は君主主権、現行憲法は国民主権であるから、改正の限界を超えており、現行憲法は無効だとする見解があるが、誤っている。法的安定性の原則により、成立から数十年経ってから無効となると、大混乱となる。元首の内包概念には、統治権の総攬・陸海空軍の統帥・国家の代表権があるが、 第二次大戦後は、元首の権能は国家代表権に絞られる傾向にある。したがって、「象徴」を元首を意味する法律用語に高めてよいのではないか。
第2条 皇位の継承は皇室典範に委ねる
第3条 国事行為は、内閣の助言にとどめ、承認は削除する。
第4条 1項は不都合があるので削除。2項は第3条に移す。
第5条 摂政の就任資格を明記すべきである
第6条 最高裁判所長官の任命は、国会の指名にすべきである。
第7条 国事行為の配列を改めるととともに、準国事行為を新設。
第8条 皇室財産の授受を皇室経済法の改正で対処したことは上位法下位法に反する。