昨年より研究会休会中の執行部活動状況の報告

清原淳平会長

講話日:令和4年3月15日(火)

清原淳平会長

事態

講演要旨


 一昨年・昨年と、新型コロナウイルス対策のため、政府の「緊急事態宣言」発令中はもちろん、「蔓延防止等重点措置」発令中は、政府の自粛要請に従い、議員会館内研究会を休会してまいりました。
 しかし、3年目ともなると、諸外国では感染者の増加があっても、生活・経済活動を優先し再開させてきております。現在の岸田内閣においても、再開する方向性で対処されております。これまでの休会中でも、当団体執行部では、政府や政党へ色々と働きかけを行ってきております。
 まず、令和3年11月の衆議院総選挙で大きく戦力を伸ばした日本維新の会の初当選議員全員に、清原淳平会長の著書『国民のための憲法改正学への勧め』を贈呈。合理的・合法的改憲に、同じく勢力を伸ばした国民民主党と共に立ち上がっていただきたい、と呼びかけた。
 また、同じ選挙後改選された衆議院憲法審査会の新任理事・委員に対しても、同じく清原会長の著書『国民のための憲法改正学への勧め』を贈呈。憲法審査会の本格活動を訴えた。
 次に、令和4年1月には、岸田文雄内閣総理大臣、2月には吉村洋文大阪府知事、日本医師会の中川俊男会長(当時)に、請願書を提出した。その趣旨は、オミクロン株が猛威を奮っているが、以前のように「緊急事態宣言」は出さないでいただきたい。なぜか? 国家には、平常時ばかりでなく非常時もある。諸外国の憲法には基本的人権を制約する根拠として、緊急事態対処規定・宣言規定があるが、日本国憲法にはない。明文の規定がないのに「緊急事態宣言」を出すということは、近代法制度理論に反し、近代国家ではないということになる。また、「緊急事態宣言」を発令するのはその国のトップ(大統領か首相)の権限であり、知事が「緊急事態宣言」を発令するということも、法制度理論に反する。そして、基本的人権を制約する場合は、全額補償が原則であるが、こと「国家緊急事態宣言」を発令すれば、協力金程度で我慢してもらう仕組みになっている。それには、憲法に明文の規定がなければならない。そのため、日本国憲法に国家緊急事態対処規定・緊急事態宣言規定を一刻も早く明記していただきたい。。

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