第45回 新しい憲法をつくる国民大会 平成26年5月3日 四谷区民ホール

  
大会プログラム
開会 午後1時 
司会 高津優介(大会実行副委員長)
国歌斉唱 (1回)
開会の辞 「今年の国民大会の意義!」
重田典子 国民会議理事・事務局長・国民大会実行委員長
会長挨拶 「独立国の体裁をなしていない日本国憲法に問題がある!」
清 原 淳 平 新しい憲法をつくる国民会議・会長
来賓講話
学界より 「集団的自衛権論議と憲法第9条について」
高乗正臣先生 (平成国際大学大学院教授・同副学長、憲法学会理事長)
激励電報披露
国会議員より 「立法論として改憲すべき諸問題点に関して」
中川雅治先生 参議院議員・自民党政務調査会副会長
桜内文城先生 衆議院議員・日本維新の会政策調査会会長代理
平沢勝栄先生 衆議院議員・自民党政務調査会長代理
三谷英弘先生 衆議院議員・みんなの党副幹事長
船 田 元先生 衆議院議員・自民党憲法改正推進本部長
大会決議 手塚容子(国民大会実行委員・(株)善本社社長)
閉会の辞 小林 正(国民会議理事、教育評論家、元参議院議員)
万歳三唱 堀 渉(国民会議理事長、岸信介総理側近秘書)

※肩書は、平成26年5月3日時点による。

大会風景


大会全景
重田典子実行委員長

開会の辞「今年の国民大会の意義!」
重田典子・国民会議理事・事務局長・国民大会実行委員長

 世界情勢が激しく揺れ動いている中、憲法改正は、どうしても実現させなければならない課題であります。本大会を主催する新しい憲法をつくる国民会議の目的は5つあり、(1)憲法改正問題についての調査・研究、(2)新しい憲法改正案の起案・作成、(3)憲法改正推進に向け政府・国会へ働きかけ、(4)国民の皆さまへ啓発活動、(5)国民大会・地方集会の開催、の5つです。これまでは(3)の政府・国会への働きかけに重点をおいてまいりましたが、今年からは(4)の国民の皆さまへの啓発活動へ軸足を移すことになり、本日の大会もそうした内容で組み立てられております。
 そうした趣旨から、清原淳平・当団体会長も、この5月3日付で、『なぜ、憲法改正か!?』と題する本を上梓しました。いままで憲法にご縁が薄かった方々にも、理解いただけるように、話し言葉で分かりやすく書いてありますので、お読みいただければ幸いです。
 憲法改正問題は、日本国にとって大切な課題です。どうか皆様、最後まで先生方のお話をお聞きいただきたく、御願いを申し上げまして、開会の言葉とさせていただきます。

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会長講話
「独立国の体裁をなしていない日本国憲法に問題がある!」
清原淳平会長

 国民大会では、様々な問題を取り上げてきたが、今年は、日本国の根元に関わる問題。日本国憲法は植民地憲法の体裁だ!をテーマとする。先の世界大戦終了まで、世界には沢山の植民地があった。植民地とは、その主人たる宗主国に属する地域で、その植民地に憲法を与えた宗主国もある。例えば、アメリカは植民地・フィリピンに憲法を与えた。植民地憲法には、独立国と違う3つの特色がある。(1)植民地が他国の侵略を受けたり自然大災害を受けた場合、それを処理するのは宗主国なので、植民地憲法には非常事態対処規定がない。(2)植民地には、宗主国の軍隊が駐留するので、植民地憲法には軍隊・武力行使の規定がない。また軍隊を認めても、宗主国の指揮下に入る。(3)植民地憲法には外交権がない。それは宗主国が行使するからである。
 昭和16年に日米開戦。3年半の激戦の結果、日本を占領して連合国軍最高司令官となるマッカーサー元帥は、昭和10年から6年間、植民地フィリピンの軍政官であり、植民地のフィリピン憲法を熟知していた。その植民地フィリピン憲法には(1)非常事態対処規定がない。(2)武力行使の放棄規定がある。(3)外交権がアメリカにあることを明記。みなさん、それと現行日本国憲法が似ていることに気がついて下さい。占領下に結局、マッカーサー総司令官によってつくられた日本国憲法には、非常事態対処規定がない。植民地化のフィリピン憲法にある「武力行使の放棄」は、ほぼそのまま日本国憲法第9条となっている。外交権は占領下で在外公館閉鎖されていた。みなさん、現行日本国憲法は、植民地憲法の体裁であることを認識し、独立国にふさわしい憲法への改正を目指す私どもの運動に、ぜひ御協力を下さい。

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来賓講話「集団的自衛権論議と憲法第九条について」
高乗正臣先生

(平成国際大学副学長、同大学院教授、憲法学会理事長)
 尖閣列島への中国の圧力もあり、集団的自衛権が行使できるかどうかをめぐり、論議が沸騰している。安倍総理が諮問された有識者懇談会は、集団的自衛権について解釈を変更して限定的に容認する方向で、近く答申を出す模様である。
 ただ、集団的自衛権を解釈変更して認めるとなると、かなり学会も政界も紛糾することは免れないだろう。けだし、日本も国連に加盟しているので、国連憲章第51条により、国際法上、集団的自衛権は国家固有の権利として認められる。しかし、日本国憲法第9条が、戦争放棄、戦力の不保持、武力行使の放棄、交戦権の否認、と明記しているので、内閣法制局も、「集団的自衛権は、あっても、行使できない。」としてきたし、これまでの歴代内閣も、憲法第9条は、自衛権を否定するものではないが、自衛のためであっても「戦力の保持」は認められないとして来ました。
 一部学者の中には、第9条2項の冒頭にある「前項の目的を達するため」といういわゆる芦田修正?を根拠に「自衛のための戦力は保持できる」とする考えもあるが、歴代政府は、そこまで拡大解釈しておりません。つまり、歴代政府は、自衛力とは、戦力ではなく、「自衛のための必要最小限度の実力であり、自衛隊はその範囲内であるから、第9条2項が禁止する陸海空軍その他の戦力には当たらない」としてきました。そして、自衛隊の海外派遣についても、上記の見地から、厳しい制約を課してきました。
 そうしたこれまでの第9条の法文解釈と政府見解からすると、集団的自衛権を解釈で認め、限定的とはいえ武力の行使を認めるとなると、かなり論議が紛糾すると思います。私としては、学者の良心からすれば、正々堂々、第9条の改正を国民に提示するのが正道と思います。

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来賓講話「国民投票法で環境整う」
中川雅治先生
講話

(参議院議員、憲法審査会幹事、自民党 政務調査会副会長)
 現行憲法が成立してから70年近く、一度も改正されない間に、社会情勢、経済情勢、国際情勢は様変わりし、現実への対応がむずかしくなっている。憲法改正の手続法たる国民投票法の改正案が近く成立する見通しとなり、いよいよ憲法改正への環境が整ってきた。私も実現に全力を挙げる決意です。

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来賓講話「わが党も自主憲法制定」
桜内文城先生

(衆議院議員・日本維新の会政策調査会会長代理)
 わが日本維新の会も自主憲法制定を党是としています。私は大蔵省にいた時、統治機構改革を提起して左遷されたので、いま国会議員として取り組んでいます。また、信託論から、政府・議員は国民の信託を受けていることを改憲で強調したい。さらに、尖閣はじめ東アジアでの緊迫事態から、集団的自衛権の解釈変更は避けられない。

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来賓講話「早く国益にかなう憲法を」
平沢勝栄先生

(衆議院議員・自民党政務調査会長代理)
 憲法改正の手続法・国民投票法は、平成19年法律が出来、平成22年に施行となったが、投票権を18歳としていたため、他法律との整合性から実行できなかった。そこで、改正法で、まずは20歳でやって、4年後から18歳に下げる見通しがたった。そこで、私は、いま全国を駆け回って、改憲を訴えています。頑張りましょう。

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来賓講話「建前と本音の乖離是正」
三谷英弘先生

(衆議院議員・みんなの党副幹事長)
 来賓講話「建前と本音の乖離是正」  私は、弁護士をやって12年、国会議員は2年目です。政界に入って思うのは、日本国は本音と建前が乖離していると感ずることです。私の父親は国を守る自衛官ですが、反対派は自衛隊は違憲と攻撃する。現行憲法は第9条で、軍は認めない、武力行使は放棄する、交戦権は否認するという。こうした建前と本音の乖離はもう止めましょう。

船田元先生動画再生

来賓講話「改憲へ一層の決意表明」
船田元先生

(衆議院議員・自民党憲法改正推進本部長)
 まず、長年にわたり、憲法改正運動を続けて来られた皆様に、心から敬意を表します。改憲政党の自民党には紆余曲折がありましたが、安倍内閣は、実現を目指しています。国民投票法には、なお、憲法改正に限るか否か、投票年齢、公務員の選挙運動制限など問題がありますが、私は自民党憲法改正推進本部長として一層努力します。

テレビ局各社

テレビも複数局が撮影に。新聞社からも、沢山取材に来て下さった。
   今年の国民大会は、憲法改正の手続法・国民投票法の改正見通しが立ったこともあり、例年以上にテレビ各局もカメラを回し、また報道も、大手新聞は全社が取材に来場。その他、専門紙・誌からの取材も多かった。  そうした報道については、毎年、この「国民大会写真報告」に加え、「掲載記事報告」を編集しているので、事務局へお申し出下さい。

手塚容子大会実行委員

手塚容子大会実行委員 大会決議(案)の朗読
((株)善本社 社長)
手塚委員は古くから、当日の実行委員を務めて下さっている。今年は、大会決議の朗読をお願いしたが、出版社の社長をされているだけに、長文の決議をよどみなく読み上げ、満場の拍手を持って、大会決議は採択された。

伝達式

「大会決議」の伝達式
 「大会決議」の伝達式  満場の拍手をもって、可決された大会決議は、壇上前で、清原淳平会長に手交され、政府・国会へ伝達されることになる  今年の大会決議は、国会内で会見への賛・否の論争が激しいので、憲法の字句にこだわる前に、今の憲法が、独立国の憲法と言えるのか? 植民地憲法の体裁であることを論証・説明する「憲法の根元」を糺すため、説明的な表現・内容にしたところに、特色がある。


大会決議


一、現憲法は、植民地憲法の体裁である。けだし、第二次世界大戦前まで、世界各地に植民地が沢山あった。
 独立国たる宗主国の中には、アメリカのように植民地に憲法を持たせたケースがある。しかし、植民地の憲法に
 は、独立国だけが有する(1)非常事態対処規定、(2)その地域の防衛権、そして(3)外交権が、与えられず、それ
 は、宗主国が保有する。現行日本国憲法は、そうした植民地憲法の体裁である。
一、大東亜戦争の結果、日本が降伏し、連合国軍総司令官として日本を統治したマッカーサー将軍は、天皇制と議
 院内閣制を認めた点で感謝されるが、日本に与えた憲法は、日米開戦前六年間、軍政官として統治していた植
 民地フィリピン憲法に似て、非常事態対処規定なく、陸海空軍不保持、武力行使を放棄、交戦権の否認を明記。
 また、改正するのが極めてむずかしい憲法改正手続規定を置いていった。
一、憲法をはじめ法律は、その施行の日から適用される。現行日本国憲法は、昭和二十二年に施行されたが、こ
 の六十七年間、一度も改正されていないため、いまの憲法の内容は昭和二十二年で静止している。しかしこの
 間、時代は、日進月歩・分進秒歩で、急速に変化してきている。したがって、憲法と現実との間には大きなギャッ
 プが生じている。政府は長年、憲法改正が出来ないために、解釈で補ってきたが、もはや、解釈で補う方法は、
 限界にきている。
一、ドイツがほぼ同じ期間、五十八回も改正しているのに対し、日本は一度も改正していないため、当団体が毎年
 発表してきたように、現行憲法には改正すべき点が沢山ある。そして、今大会でも、高名な憲法学者が論じ、
 また、改憲志向の三党五人の国会議員も、立法論として、それぞれに改正すべき箇所を提起された。私どもも、
 一層の努力を表明するとともに、国民の皆さまには、どうか、こうした問題があることを御認識いただき、
 私どもと伴に、改憲運動に立ち上がって下さるよう、切にお願いを申し上げ、ここに、今大会の決議とする。


右、決議する。

  平成二十六年五月三日

第四十五回 新しい憲法をつくる国民大会
(=自主憲法制定国民大会)

※原文は縦書きだが、ここは横書きとした。


小林正先生

閉会の辞 小林 正 理事
(国民会議理事、教育評論家、元参議院議員)

 この「国民大会」も、第45回を迎えました。幾星霜、大層長い年月、岸信介元総理の志を受け、継続してきた清原会長に敬意を表します。いま、第二次安倍内閣は憲法改正の実現を目指しています。いよいよ、この団体の長年の活動が稔る時節になりました。皆さん、本日の大会決議を踏まえて、一層努力しようではありませんか。

堀 渉 理事長

万歳三唱
堀 渉 理事長

(国民会議理事長、岸信介総理側近秘書(30年))

朝打合

 午前10時、ロビーで各担当部署の打ち合わせをする大会実行委員の皆さん。こうして裏方を務めて下さる同志によって、当国民大会は成り立っている。

高津優介

高津優介大会実行副委員長 司会
昨年に続いて4度目の司会役。